JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-11
発生年月日 2010年05月29日
事故等種類 死傷等
事故等名 貨物船第二十一新福丸乗組員負傷
発生場所 和歌山県和歌山市和歌山下津港和歌山北区第一内港南岸壁 和歌山北港西防波堤灯台から真方位123°1,310m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年11月25日
概要  貨物船第二十一新福(しんぷく)丸は、船長及び一等航海士ほか3人が乗り組み、和歌山下津港和歌山北区第一内港南岸壁で揚げ荷役中、平成22年5月29日10時30分ごろ、荷役当直に当たっていた一等航海士が、貨物倉に転落して負傷した。
原因  本事故は、本船が和歌山下津港和歌山北区第一内港南岸壁で揚げ荷役中、航海士Aが、貨物倉の床の掃除等を行おうとして本件縄ばしごを使用する際、本件縄ばしごの点検を行わなかったため、ステップ両端のロープの腐食に気付かず、ハッチ枠に取り付けた本件縄ばしごのステップに両足を乗せて全体重を掛けたところ、強度が低下していた本件縄ばしごのステップ両端のロープが切断し、貨物倉の床に転落したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(一等航海士)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。