
| 報告書番号 | MA2011-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年12月19日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 貨物船MEDI SALERNO乗組員負傷 |
| 発生場所 | 富山県伏木富山港新湊区の専用岸壁 新湊東内防波堤灯台から真方位173°700m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 30000t以上 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年11月25日 |
| 概要 | 本船は、船長、機関長及び二等機関士ほか20人(全員が中華人民共和国籍)が乗り組み、伏木富山港新湊区の専用岸壁に係留し、船級協会が定める機関継続検査の計画に基づき、機関長の指揮下、機関部乗組員全員で主機3番主軸受メタル(以下「本件メタル」という。)の開放作業中、機関長及び二等機関士が、主機クランク室に入り、主軸受上方の架台に主軸受キャップや主軸受メタルを吊り上げる専用の滑車(以下「本件滑車」という。)を取り付け、本件滑車に専用のワイヤで縛った本件メタルの主軸受キャップ(以下「本件キャップ」という。)を吊り下げた。 機関長と二等機関士は、本件キャップをクランク室外に引き出すため、室外の機関部乗組員に、チェーンブロックで本件キャップを吊り下げているワイヤを少しずつ引くように指示した。 本件キャップは、クランク室ドアの方向に移動し始めたが、平成22年12月19日16時30分ごろ、本件キャップが落下し、クランク室の中で作業に従事していた機関長及び二等機関士の下半身に当たった。 本件滑車は、溝が一つであり、ワイヤが本件滑車から外れないように本件滑車の側面を覆うようにしてガードが取り付けられていた。 本件滑車のガードは、厚さ約5mm、一辺の長さ約12cmのほぼ正方形であり、締め付けナットに標準装備されたスプリングワッシャを挿入して取り付けるようになっていたが、本事故時、締め付けナットにスプリングワッシャが挿入されておらず、ナットが緩んでいた。 本事故後、ワイヤが本件滑車の溝から外れたことが分かった。 機関長及び二等機関士は、救急車で最寄りの病院に搬送され、機関長は右脛骨開放骨折、二等機関士は左足関節打撲傷及び左距骨骨挫傷と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、伏木富山港内の岸壁に係留し、主機の主軸受の開放作業中、本件滑車のガードが緩んでいたため、本件キャップを吊り下げていたワイヤが本件滑車の溝から外れて本件キャップが落下し、主機クランク室内で作業していた機関長及び二等機関士の下半身に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(機関長、二等機関士) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。