
| 報告書番号 | MA2011-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年10月31日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 遊漁船第十八えいあん丸乗揚 |
| 発生場所 | 神奈川県三浦市三崎港 三浦市所在の諸磯埼灯台から真方位285°550m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 遊漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年11月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、係留場所に戻るため、台風の接近に備えて避泊していた三崎港油壺湾を出航し、三崎港南防波堤灯台北西方沖に至ったとき、本船のあとに同湾を出航した父親が1人で乗り組んだ漁船(以下「親族の船」という。)の機関が停止して航行不能となったとの無線連絡を受け、救助のために現場へ向かった。 船長は、三崎港諸磯湾口南方の岩礁の近くで漂流していた親族の船に近づいてえい航索を渡したのち、本船の機関を後進にかけてえい航しようとしたものの、親族の船が岩礁に乗り揚げていて全く動かず、このままえい航作業を継続すると本船も岩礁に乗り揚げると思い、直ちに機関を中立とし、えい航索を外すため、操舵室を出て船首甲板に向かった。 本船は、機関を後進にかけたのちに中立としたことによるえい航索の反動と北の風により、親族の船の方へ圧流され、平成22年10月31日12時15分ごろ、岩礁に乗り揚げた。 本船及び親族の船は、自力で離礁できず、父親が海上保安庁に通報し、来援した僚船に引き出され、三浦市所在の造船所にえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、三崎港において、同港諸磯湾口南方の岩礁に乗り揚げて航行不能となった親族の船を機関を後進にかけてえい航作業中、えい航が困難となり、本船の乗揚げを防止しようとして機関を中立としたため、えい航索の反動と北の風に圧流されて同岩礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。