JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-11
発生年月日 2010年10月31日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第二十八えいあん丸乗揚
発生場所 神奈川県三浦市三崎港  三浦市所在の諸磯埼灯台から真方位285°550m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年11月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、係留場所に戻るため、台風の接近に備えて避泊していた三崎港油壺湾を出航した。
 船長は、定置網や岩礁を避けるため、GPSプロッター画面に過去の航跡を表示させ、その航跡に沿って同港諸磯湾を通過後、手動操舵により北西進中、本船の速力が落ちていることに気付いた。
 船長は、機関を操作しても速力が上がらないので、少し前に油壺湾を遊漁船(以下「所有船」という。)で出航した息子に無線で救助を要請した。
 本船は、推進力を失って航行不能となったとき、北風により徐々に岩礁域となっている南方の海域に向けて圧流された。
 船長は、来援した所有船からえい航索を送ってもらったとき、平成22年10月31日12時10分ごろ、船尾船底に衝撃を感じた。
 船長は、えい航作業を継続すると所有船にも危険が及ぶと思い、この海域からすぐに離れるように所有船に向かって叫んだが伝わらず、その後、所有船も座礁したことを知り、海上保安庁に通報した。
 本船及び所有船は、自力で離礁できず、来援した僚船に引き出され、三浦市所在の造船所にえい航された。
原因  本事故は、本船が、三崎港を北西進中、海中に浮流していた綱が推進器に絡まったため、航行不能となり、北北東の風により岩礁域に向けて圧流され、同岩礁域に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。