JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-11
発生年月日 2011年05月18日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第八海勝丸火災
発生場所 静岡県浜松市浜名港入口南方沖  浜松市所在の舞阪灯台から真方位207°2.4海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年11月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、浜名港入口南方12M付近でのしらす2そう引き漁を終えて浜名港に向けて北進中、平成23年5月18日11時45分ごろ、浜名港入口南方約2.4Mにおいて、主機の異常警報装置が作動した。
 船長は、主機を停止したのち、操舵室を出て機関室入口引き戸から同室内を見たところ、主機と右舷燃料タンクとの間の床板付近から炎が上がっているのを認めた。
 船長は、操舵室に戻り、僚船(以下「僚船A」という。)に現状を連絡し、僚船Aの船長が別の僚船(以下「僚船B」という。)に救援を要請した。
 本船は、僚船A及び持運び式消火器を持って駆けつけた僚船Bによる消火活動で鎮火し、僚船Aに横抱きされた状態で浜名港に帰港した。
原因  本事故は、本船が、浜名港入口南方沖を航行中、主機と右舷燃料タンクとの間の木製床板付近から出火したため、周囲の可燃物に延焼したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。