JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-11
発生年月日 2010年10月05日
事故等種類 乗揚
事故等名 遊漁船有一丸乗揚
発生場所 静岡県静岡市吹合(ふきあい)岬付近  静岡市清水灯台から真方位039°460m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年11月25日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、釣り客4人を乗せ、船長が、操舵室で釣り客と雑談をしながら、約10ノットの速力で手動操舵により静岡市三保埼東方沖を同市清水港に向けて北北東進中、右舷船尾方に清水港へ向けて北北西進している本船よりも速力が速い2隻の貨物船を認め、同貨物船が約500mまで接近してきたとき、距離を少し広げようとするとともに、そろそろ三保埼北岸と三保防波堤との間の水路(以下「本件水路」という。)に向けて変針する場所付近だと思った。
 船長は、GPSプロッター等で船位を確認せずにそれらの貨物船との距離を広げるとともに本件水路に向けるつもりで左転して北西進中、平成 22年10月5日23時00分ごろ本船が吹合岬付近の海岸に乗り揚げた。
 本船は、船長が救助を依頼した僚船により離礁したのち、清水港内の造船所へえい航された。
原因  本事故は、夜間、本船が、三保埼東方沖を北北東進中、本件水路に向けて変針する際、船長が船位を確認しなかったため、左転して吹合岬に向く北西の針路となり、北西進して同岬付近の海岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。