
| 報告書番号 | MA2011-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年04月15日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船達丸手漕ぎボート(船名なし)衝突 |
| 発生場所 | 愛知県南知多町豊浜漁港南東方沖 南知多町豊浜港南防波堤灯台から真方位139°1,200m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年11月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか1人が乗り組み、海藻の採取を終え、船長Aが操舵室右舷側で椅子に腰を掛けて手動操舵により約18.0ノットの対地速力で南知多町日間賀(ひまか)漁港に向けて帰航を開始した。 船長Aは、帰航途中、他の磯の様子を見に行くため、GPSプロッターの操作を行いながら航行し、B船に気付かないまま東進した。 B船は、操船者Bが1人で乗り込み、豊浜漁港南東方沖で錨泊中、操船者Bが、釣りを終え、船首を南東方に向けて釣り道具の後片付けをしていたところ、接近してくるA船に気付き、立ち上がって手を振り、大声を上げたが、A船が間近に迫ったので海中に飛び込んだ。 両船は、平成23年4月15日12時40分ごろ、豊浜港南防波堤灯台から真方位139°1,200m付近でA船の船首部とB船の船尾部が衝突した。 操船者Bは、衝突後、A船に救助されて病院に搬送され、約1か月以上の通院加療を要する左肋骨骨折と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、豊浜漁港南東方沖において、A船が東進中、B船が錨泊中、船長Aが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(操船者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。