JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-1
発生年月日 2009年09月26日
事故等種類 死傷等
事故等名 手漕ぎボート(船名なし)操船者死亡
発生場所 不明(本船発見場所は、広島県尾道市大浜埼(おおはまさき)東方沖 大浜埼灯台から真方位088°800m付近(概位 北緯34°21.5′ 東経133°11.0′)であった。)
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年01月29日
概要  本船は、平成21年9月26日(土)09時00分~11時05分ごろ、操船者1人が乗り組み、釣りの目的で尾道市向島町の海岸を出港した。11時05分ごろ、第六管区海上保安本部広島航空基地所属のヘリコプターが通常のしょう戒中に、尾道市因島大橋付近において無人の本船を発見した。
 操船者は、10月4日09時50分ごろ大浜埼灯台から真方位139°3,500m(概位 北緯34°20.2′東経133°12.0′)付近で発見された。死因は溺死と検案された。
原因  本事故は、本船が大浜埼東方沖において、1人で乗り組んでいた操船者が落水したため、発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:操船者
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。