JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-11
発生年月日 2010年04月09日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第七栄漁丸乗組員負傷
発生場所 宮城県石巻市金華山沖 金華山灯台から真方位090°2海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年11月25日
概要  本船は、船長及び甲板員Aほか4人が乗り組み、金華山沖において、約5ノットの速力で東進しながら、ひき網漁の投網作業に従事していた。
 甲板員Aは、船尾甲板の右舷側機関室囲壁後方で漁網の上に左足を置いて海中に走出する漁網を見ていたところ、平成22年4月9日07時30分ごろ、漁網が左足に絡みつき、走出する漁網に引きずられて船尾甲板から落水した。
 船長は、操舵室で操船中、甲板員Aが落水したとの報告を受け、直ちに船尾甲板に設置したローラで走出する漁網を止めるよう指示する一方、機関を中立状態にし、漁網にすがって浮いている甲板員Aに向けて係留索を投げさせた。
 甲板員Aは、投げられた係留索を体に巻き付けて救助され、その後、宮城県女川町女川港で病院に搬送された。
 甲板員Aは、左足骨折を負った。
原因  本事故は、本船が金華山沖の漁場において投網作業中、甲板員Aが、漁網の上に左足を置いていたため、走出する漁網が甲板員Aの左足に絡まり、同漁網に引きずられたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。