
| 報告書番号 | MA2011-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年04月09日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第七栄漁丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 宮城県石巻市金華山沖 金華山灯台から真方位090°2海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年11月25日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員Aほか4人が乗り組み、金華山沖において、約5ノットの速力で東進しながら、ひき網漁の投網作業に従事していた。 甲板員Aは、船尾甲板の右舷側機関室囲壁後方で漁網の上に左足を置いて海中に走出する漁網を見ていたところ、平成22年4月9日07時30分ごろ、漁網が左足に絡みつき、走出する漁網に引きずられて船尾甲板から落水した。 船長は、操舵室で操船中、甲板員Aが落水したとの報告を受け、直ちに船尾甲板に設置したローラで走出する漁網を止めるよう指示する一方、機関を中立状態にし、漁網にすがって浮いている甲板員Aに向けて係留索を投げさせた。 甲板員Aは、投げられた係留索を体に巻き付けて救助され、その後、宮城県女川町女川港で病院に搬送された。 甲板員Aは、左足骨折を負った。 |
| 原因 | 本事故は、本船が金華山沖の漁場において投網作業中、甲板員Aが、漁網の上に左足を置いていたため、走出する漁網が甲板員Aの左足に絡まり、同漁網に引きずられたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。