
| 報告書番号 | MA2011-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年01月17日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第101勝運丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 岩手県久慈市東方沖 久慈牛島灯台から真方位096°16.5海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年11月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか9人が乗り組み、久慈市東方沖の漁場において、僚船と共に2そう引きトロール網漁を開始した。 操機長は、揚網中に、漁獲物が入ったトロール網端の袋網(以下「コッド」という。)の一部が海中にある状態において、船尾甲板中央で甲板員Aと2人により、‘コッドにコンビネーションロープ(以下「ロープ」という。)を取り付ける作業’(以下「取付作業」という。)を行っていた。 本船は、平成22年1月17日12時45分ごろ、操機長が船尾方を向いて右足の外側でロープを持ち上げ、甲板員Aが船首方を向いてロープをシャックルでコッドのバンドに取り付けていたとき、ロープが巻かれ、操機長の右足がコッドとロープの間に挟まれた。 船長は、左舷インナーブルワークの外側の左舷船尾においてローラーからロープを外して引っ張る作業をしていた甲板員Bがロープを引いて弛みを取ったのを見て、取付作業が終了したと思い、左舷後方にある巻庫屋の中でリールのレバー操作を行い、ロープを巻き始めたが、叫び声を聞いてリールを止め、直ちにリールを逆回転させ、甲板員Aと甲板員Bが、操機長の挟まれた右足を抜き出した。 本船は、岩手県宮古市宮古港に向かい、操機長は救急車で病院に搬送されたが、右脛骨及び右腓骨開放骨折の重傷を負った。 |
| 原因 | 本事故は、本船が久慈市東方沖において揚網作業中、船長が取付作業終了の確認を行わず、リールでロープを巻いたため、取付作業中の操機長の右足がロープとコッドの間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(操機長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。