JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-11
発生年月日 2010年01月17日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第101勝運丸乗組員負傷
発生場所 岩手県久慈市東方沖 久慈牛島灯台から真方位096°16.5海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年11月25日
概要  本船は、船長ほか9人が乗り組み、久慈市東方沖の漁場において、僚船と共に2そう引きトロール網漁を開始した。
 操機長は、揚網中に、漁獲物が入ったトロール網端の袋網(以下「コッド」という。)の一部が海中にある状態において、船尾甲板中央で甲板員Aと2人により、‘コッドにコンビネーションロープ(以下「ロープ」という。)を取り付ける作業’(以下「取付作業」という。)を行っていた。
 本船は、平成22年1月17日12時45分ごろ、操機長が船尾方を向いて右足の外側でロープを持ち上げ、甲板員Aが船首方を向いてロープをシャックルでコッドのバンドに取り付けていたとき、ロープが巻かれ、操機長の右足がコッドとロープの間に挟まれた。
 船長は、左舷インナーブルワークの外側の左舷船尾においてローラーからロープを外して引っ張る作業をしていた甲板員Bがロープを引いて弛みを取ったのを見て、取付作業が終了したと思い、左舷後方にある巻庫屋の中でリールのレバー操作を行い、ロープを巻き始めたが、叫び声を聞いてリールを止め、直ちにリールを逆回転させ、甲板員Aと甲板員Bが、操機長の挟まれた右足を抜き出した。
 本船は、岩手県宮古市宮古港に向かい、操機長は救急車で病院に搬送されたが、右脛骨及び右腓骨開放骨折の重傷を負った。
原因  本事故は、本船が久慈市東方沖において揚網作業中、船長が取付作業終了の確認を行わず、リールでロープを巻いたため、取付作業中の操機長の右足がロープとコッドの間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(操機長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。