JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-11
発生年月日 2010年08月21日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第三十八功洋丸漁船漁恵丸衝突
発生場所 北海道根室市納沙布(のさっぷ)岬灯台から真方位116°32.5海里(M)付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年11月25日
概要  A船は、船長Aほか5人が乗り組み、さんま棒受網漁を終え、針路約242°(真方位、以下同じ。)、速力約10ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で根室市花咲港に向けて航行中、船長Aは、窓を閉めた操舵室の左舷側の椅子に腰を掛け、自動操舵により、1人で船橋当直に当たった。
 船長Aは、衝突の約20分前、前方を同航するB船をレーダーにより初認し、B船の速力がA船よりも遅いことを知ったが、この頃から眠気を催し、衝突の5分前ごろ居眠りに陥った。
 B船は、船長Bほか4人が乗り組み、さんま棒受網漁を終え、自動操舵により、針路約240°、速力約8knで花咲港に向けて航行中、船長Bは、操舵室に立って1人で船橋当直に当たった。
 船長Bは、衝突の約10分前、船尾方から同航するA船をレーダー及び肉眼により初認し、A船がB船に接近していることに気付いたが、A船が避けてくれるものと思った。
 船長Bは、A船がなおも接近することから、衝突の危険を感じて漁業無線によりA船に呼び掛けたが応答がなく、衝突の2分前ごろから警告信号を鳴らし続けた。
 両船は、平成22年8月21日04時40分ごろ、納沙布岬灯台から116°32.5M付近において、A船船首部とB船船尾部とが衝突した。
原因  本事故は、納沙布岬東南東方沖において、A船及びB船がともに西南西進中、A船がB船を追い越す状況で接近したが、単独で船橋当直に当たっていた船長Aが居眠りに陥り、また、船長Bが、衝突を避けるための最善の協力動作をとらなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。