
| 報告書番号 | MA2011-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年10月05日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第六十八栄久丸漁船第一安房丸衝突 |
| 発生場所 | 北海道豊頃町十勝大津漁港南東方沖 豊頃町十勝大津灯台から真方位126°17.4海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年11月25日 |
| 概要 | A船は、船長A及び甲板長Aほか12人が乗り組み、北海道釧路市釧路港へ向けて十勝大津漁港南東方沖を霧による視界制限状態の中、自動操舵により、針路約020°(真方位、以下同じ。)及び速力約10ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で航行していた。 甲板長Aは、船橋に立って単独で船橋当直中、レーダーにより後方0.5M付近に接近するB船に気付いたが、A船の速力が他船に比べて遅いことから、これまでと同様、他船がA船を追い越して航行し、後ろから衝突されることはないと思い、前方に注意を向けていた。 B船は、船長B及び甲板長Bほか14人が乗り組み、釧路港へ向けて十勝大津漁港南東方沖を視界制限状態の中、自動操舵により速力約12.5knで北北東進していた。 甲板長Bは、甲板員と共に船橋当直中、レーダーにより同じ針路で約2~3M前方を航行するA船を初めて探知したが、A船のレーダー映像が判別できなくなってA船を見失い、気付いた時にはA船が間近に迫っていた。 両船は、平成22年10月5日07時10分ごろ、十勝大津灯台から 126°17.4M付近において、A船右舷船尾部とB船左舷船首部が衝突した。 両船は、自力で釧路港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、視界制限状態の十勝大津漁港南東方沖において、A船及びB船が共に北北東進中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。