JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-11
発生年月日 2010年10月05日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第六十八栄久丸漁船第一安房丸衝突
発生場所 北海道豊頃町十勝大津漁港南東方沖  豊頃町十勝大津灯台から真方位126°17.4海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 100~200t未満:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年11月25日
概要  A船は、船長A及び甲板長Aほか12人が乗り組み、北海道釧路市釧路港へ向けて十勝大津漁港南東方沖を霧による視界制限状態の中、自動操舵により、針路約020°(真方位、以下同じ。)及び速力約10ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で航行していた。
 甲板長Aは、船橋に立って単独で船橋当直中、レーダーにより後方0.5M付近に接近するB船に気付いたが、A船の速力が他船に比べて遅いことから、これまでと同様、他船がA船を追い越して航行し、後ろから衝突されることはないと思い、前方に注意を向けていた。
 B船は、船長B及び甲板長Bほか14人が乗り組み、釧路港へ向けて十勝大津漁港南東方沖を視界制限状態の中、自動操舵により速力約12.5knで北北東進していた。
 甲板長Bは、甲板員と共に船橋当直中、レーダーにより同じ針路で約2~3M前方を航行するA船を初めて探知したが、A船のレーダー映像が判別できなくなってA船を見失い、気付いた時にはA船が間近に迫っていた。
 両船は、平成22年10月5日07時10分ごろ、十勝大津灯台から 126°17.4M付近において、A船右舷船尾部とB船左舷船首部が衝突した。
 両船は、自力で釧路港に入港した。
原因  本事故は、視界制限状態の十勝大津漁港南東方沖において、A船及びB船が共に北北東進中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。