JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-10
発生年月日 2011年04月11日
事故等種類 乗揚
事故等名 油送船第二十八旭丸乗揚
発生場所 鹿児島県奄美市笠利(かさり)町赤木名(あかきな)港 笠利町表蔵岳(ひょうぞうだけ)山頂から真方位021°1.1海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年10月28日
概要  本船は、船長ほか7人が乗り組み、船首約2.5m、船尾約3.6mの喫水で赤木名港前肥田岸壁に向けて速力を約8ノットとして南進中、平成23年4月11日07時35分ごろ、船底が浅瀬に乗り揚げた。
船長は、浅瀬付近を航行中に雨合羽を着ながら操船を行っていた。
本船は、バラスト水を排出して自力で離礁した。
原因  本事故は、本船が、赤木名港の浅瀬付近を航行中、船長が、雨合羽を着ながら操船を行っていたため、浅瀬に接近して乗り揚げたものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。