JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-4
発生年月日 2009年07月30日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第三十八宝栄丸乗組員死亡
発生場所 不明(北海道枝幸町問牧港東防波堤灯台から真方位031°4.9海里(M)付近で本船が発見された。)
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年04月23日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、たこ箱漁の目的で、平成21年7月30日04時30分ごろ、北海道枝幸町問牧漁港を出航し、同漁港の北東方5M付近の漁場へ向かった。
 本船の付近で操業していた僚船Aの船長が、問牧港東防波堤灯台から真方位031°4.9M付近において、本船に人の気配がないのでおかしいと思い、07時40分ごろ、本船に近づいたところ、無人であることに気付いた。
 僚船Aの船長は、船長が落水したものと思い、他の僚船に無線で連絡して捜索を開始した。
 捜索に加わった僚船Bの船長が、08時00分ごろ、発見された本船の南東方0.7M付近で、救命胴衣を着用せず、うつ伏せの状態で水面に浮かんでいた船長を発見した。
 船長は、救急車で病院へ搬送されたが、死亡が確認された。
 死因は溺水と検案された。
原因  本事故は、本船が問牧漁港北東方沖において操業中、船長が救命胴衣を着用せずに落水したため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。