JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-10
発生年月日 2011年04月15日
事故等種類 衝突
事故等名 船種船名不詳漁船第三新栄丸衝突
発生場所 東シナ海 鹿児島県屋久島灯台から真方位261°176海里(M)付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 その他:漁船
総トン数 その他:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年10月28日
概要  B船は、船長Bほか5人が乗り組み、東シナ海の漁場で操業を終え、水揚げのために長崎県長崎市三重式見港へ向かい、船長Bが、単独で操船に当たり、椅子に腰を掛けて新たな漁場を開拓するために魚群探知機とソナーを見ながら、約8.5ノットの対地速力で手動操舵により北東進中、レーダーで前方約3Mのところに5隻の船舶(以下「漁船群」という。)の映像を認めた。
 船長Bは、前方の漁船群を確認できたことからもういいだろうと思い、2Mに設定していた自動衝突予防援助装置のガードリングを解除し、漁船群に接近してから変針するつもりで直進していたところ、居眠りに陥り、平成23年4月15日03時30分ごろ、A船とB船の右舷船首部とが衝突した。
 船長Bは、長崎県漁業無線局に事故を連絡し、現場で待機していたところ、A船を含めた漁船群はその場を立ち去り、来援した海上保安庁の巡視船及び航空機によって捜索されたが、A船を発見することはできなかった。
 B船は、巡視船に伴走されて自力航行により鹿児島県串木野市串木野港に向かった。
原因  本事故は、夜間、屋久島灯台西方沖の東シナ海において、A船が航行中、B船が北東進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。