JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-10
発生年月日 2011年03月09日
事故等種類 衝突
事故等名 コンテナ船UNI-POPULAR漁船第八恵比須丸衝突
発生場所 佐賀県唐津市馬渡(まだら)島西北西方沖  肥前馬渡島灯台から真方位296°7,200m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 10000~30000t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年10月28日
概要  A船は、船長A及び一等航海士Aほか20人が乗り組み、一等航海士Aが船橋当直に就き、真方位約248°の針路、約16ノットの対地速力で航行中、平成23年3月9日18時29分ごろ、馬渡島西北西方沖において、A船とB船の左舷船尾部とが衝突した。
 A船は、AIS情報記録によれば、衝突の約5分前から衝突するまで針路及び速力を変更していなかった。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、18時00分ごろ馬渡島西北西方沖で船首からシーアンカーを投入して船首を北西方に向けて機関を中立にして漂泊を始め、延縄漁の餌に使用するスルメイカを釣る準備を行っていた。
 船長Bは、18時25分ごろ甲板準備作業を終えてブリッジに入り、寒かったので後部戸口を閉め、周囲の見張りを行わずに下を向いて作業日誌を書いていたところ、両船が衝突した。
 船長Bは、衝突の音がして前のめりになり、戸口を開けるとA船が通り過ぎて行き、そのうち見えなくなったので、海上保安部に通報した。
原因  本事故は、夜間(薄明時)、馬渡島西北西方沖において、A船が西南西進中、B船が漂泊中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。