JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-10
発生年月日 2011年02月26日
事故等種類 衝突
事故等名 モーターボート千鶴モーターボートSOUTHERN CROSS号衝突
発生場所 熊本県上天草市樋合(ひあい)島南西方沖  天草中の橋橋梁灯(C1灯)から真方位261°2,460m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年10月28日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、家族1人を乗せ、樋合島南西方沖で船首から投錨して釣りを行っていたが、釣果がなかったことから、船長Aが、キャビンの中で家族と食事をとっていたところ、機関音がしたので船尾方を見ると約50mのところにA船に向かってくるB船を認めた。
 船長Aは、これまで接近してくる他船が飛沫がかかるくらいに間近を通り過ぎていくことがよくあったことから、このときもいつものようにA船の近くをB船が通り過ぎていくものと思っていたところ、平成23年2月26日13時10分ごろ、樋合島南西方沖において、A船の船尾部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、船長Bが、椅子に座った姿勢で約20㎞/hの対地速力で手動操舵により南東進していたとき、船首方を右から左に横切って北上して行く船に注意を向けていたので、A船に気付かずに航行し、両船が衝突した。
 衝突後、船長Aは、海上保安部に通報し、両船ともB船が係留しているマリーナに自力で航行した。
原因  本事故は、樋合島南西方沖において、A船が錨泊中、B船が南東進中、船長Bが、船首方の見張りを行っていなかったため、前路のA船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。