
| 報告書番号 | keibi2011-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年08月06日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第八十八寿丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県佐世保市幸ノ小(こうのこ)島北西沖の浅瀬 牛ケ首灯台から真方位281°4,300m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年10月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか6人が乗り組み、船首約3.4m、船尾約3.2mの喫水で幸ノ小島北方沖を南進中、船長が、変針予定場所が近づいていたものの、濡れた衣類を着替えるために10分ほど操舵室から離れる際、その旨を当直者に伝えず、指示も与えなかったところ、平成22年8月6日21時10分ごろ、幸ノ小島北西沖の浅瀬に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、幸ノ小島北方沖を南進中、船長が当直者に指示を与えずに操舵室から離れたため、変針予定場所を通過して幸ノ小島北西沖に向けて航行し、浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。