JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-10
発生年月日 2011年05月13日
事故等種類 乗揚
事故等名 揚錨船第11たつ丸乗揚
発生場所 関門港若松区奥洞海湾  福岡県北九州市所在の二島信号所から真方位078°1,150m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 作業船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年10月28日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、船首約1.4m、船尾約2.0mの喫水で関門港奥洞海航路を南西進中、船長が、藤ノ木水路に向かう分岐点に設置されている水面上約1mの高さの緑色灯浮標を見落として行き過ぎたのち、航路内を戻らずに旧貯木場を横切ろうとして右転したところ、平成23年5月13日09時00分ごろ、旧貯木場南側の浅所に乗り揚げた。
 本船は、満潮を待ってタグボート1隻により引き下ろされ、航行を続けた。
原因  本事故は、本船が、関門港奥洞海航路を南西進中、藤ノ木水路に向かう分岐点を通過した際、船長が、同分岐点及び旧貯木場付近の水深を調査していなかったため、旧貯木場南側の浅所に向かって右転して航行し、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。