
| 報告書番号 | keibi2011-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年12月20日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 交通船兼作業船正栄丸バージ正栄号乗揚 |
| 発生場所 | 鹿児島県垂水市軽砂鼻東方沖 垂水市所在の垂水南港王神防波堤南灯台から真方位320°1,000m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | その他:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年10月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか2人が乗り組み、採石約204tを積載したB船を押し、軽砂鼻工事区域に向けて約7ノットの速力で東進中、平成22年12月20日09時00分ごろ、B船船底に接触音が生じ、A船船底に衝撃を感じた。 A船及びB船とも、浸水もなく、船体、機関等に異常がなかったので通常の航海を続けた。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、軽砂鼻東方沖において、B船を押して軽砂鼻工事区域へ向けて東進中、船長Aが水深の調査を行っていなかったため、両船が浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。