JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-10
発生年月日 2011年04月01日
事故等種類 乗揚
事故等名 油送船しょうせい乗揚
発生場所 岡山県岡山市  岡山港西防波堤灯台から真方位344°3.8海里(M)付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年10月28日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、C重油約150kℓを積載し、船首約2.3m、船尾約2.5mの喫水で岡山市の旭川河口に着き、河口から北方約12㎞上流にある貨物油陸揚げ予定地(以下「予定地」という。)に向かって航行を開始した。
 船長は、これまでの運航の際にGPSプロッターに記憶させた水深の深い場所の航跡をたどりながら航行していたが、川の流れがいつもより速いと感じ、また、多数のプレジャーボートが遊走していたので、特に、前方に注意しながら操船に当たっていた。
 本船は、約5ノットの速力で航行し、河口から約6.5km上流の桜橋を過ぎ、さらに、900m上流の京橋を目指していたところ、平成23年4月1日07時20分ごろ、岡山港西防波堤灯台から真方位344°3.8M付近で水深約2.1mの浅所に乗り揚げた。
 本船は、船体が振動するようになったが、そのまま航行を続け、予定地で揚げ荷役を終えたのち、船体の震動が小さくなるまで減速し、旭川を下って運航の拠点としている兵庫県の家島に帰航した。
 本船は、造船所に入渠して検査した結果、プロペラ翼が曲損及び欠損していたので検査工事と併せて修理した。
原因  本事故は、本船が、旭川をGPSプロッターに記憶させた航跡をたどりながら上流に向かって航行中、満潮時期でなかったため、水深が船尾喫水に満たない箇所が存在し、船尾が同所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。