
| 報告書番号 | keibi2011-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年01月20日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船第五高神丸衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 愛媛県松山市 松山港防波堤灯台から真方位170°1,450m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年10月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、スラグ約1,300tを積載して船首約3.40m、船尾約5.10mの喫水で松山港第2区の大可賀ふ頭のスクラップ置き場横の岸壁に着岸するため、岸壁の手前約75mで右舷錨を投錨し、対地速力1ノット以下の行きあしで岸壁に接近中、平成23年1月20日22時00分ごろ、松山港防波堤灯台から真方位170°1,450m付近の岸壁に左舷船首が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、松山港の大可賀ふ頭に着岸作業中、北風を右舷側に受けたため、圧流されて左舷船首が岸壁と衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。