
| 報告書番号 | keibi2011-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年02月24日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | ヨットトリスタン運航不能(舵故障) |
| 発生場所 | フィリピン共和国ルソン島北方100海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年10月28日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、1人を同乗させ、フィリピン共和国サンフェルナンド港に向けてルソン島北方100M付近を航行中、平成23年2月24日14時00分ごろ、舵が故障して運航不能となった。 船長及び同乗者は、付近を航行中のタンカーに救助された。 船長は、本船をえい航することができなかったため、船長が船底弁を開けて沈没させた。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、ルソン島北方100M付近を航行中、舵が故障したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。