
| 報告書番号 | keibi2011-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年02月13日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 貨物船金生丸漁船第十五栄泰丸漁網損傷 |
| 発生場所 | 阪神港大阪第3区 大阪府大阪市所在の大阪港大橋橋梁灯(C1灯)から真方位263°380m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年10月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか2人が乗り組み、鋼材約640tを積載し、阪神港大阪第3区で着岸作業中、B船は、船長Bが1人で乗り組み、同区内で刺網漁を操業中、平成23年2月13日22時30分ごろ、A船の船首とB船の刺網が接触して刺網が損傷した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、阪神港大阪第3区において、A船が着岸作業中、B船が刺網漁を操業中、船長Aが、適切な見張りを行っていなかったため、B船の刺網の標識灯に気付かず、A船の船首とB船の刺網が接触したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。