JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-10
発生年月日 2011年02月13日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 貨物船金生丸漁船第十五栄泰丸漁網損傷
発生場所 阪神港大阪第3区 大阪府大阪市所在の大阪港大橋橋梁灯(C1灯)から真方位263°380m付近 
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 100~200t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年10月28日
概要  A船は、船長Aほか2人が乗り組み、鋼材約640tを積載し、阪神港大阪第3区で着岸作業中、B船は、船長Bが1人で乗り組み、同区内で刺網漁を操業中、平成23年2月13日22時30分ごろ、A船の船首とB船の刺網が接触して刺網が損傷した。
原因  本事故は、夜間、阪神港大阪第3区において、A船が着岸作業中、B船が刺網漁を操業中、船長Aが、適切な見張りを行っていなかったため、B船の刺網の標識灯に気付かず、A船の船首とB船の刺網が接触したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。