JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-10
発生年月日 2011年03月14日
事故等種類 衝突
事故等名 砂利運搬船第四拾八盛栄丸貨物船第五若虎丸衝突
発生場所 千葉県千葉港葛南区公共岸壁  市川市所在の千葉港葛南市川灯台から真方位313°450m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 200~500t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年10月28日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、千葉港葛南区の公共岸壁において係留中の船舶に右舷着けで係留中、係留場所を移動することになった。
 A船は、係留索を放ったのち、機関の前後進を繰り返していたが、前進行きあしを止めようとクラッチレバーを操作したところ、後進に入らず、平成23年3月14日09時30分ごろ、A船の船首と前方で係留していたB船の右舷船首とが衝突した。
 A船は、衝突後、機関の後進操作をしたところ、正常に作動した。
原因  本事故は、A船が、千葉港葛南区の公共岸壁において、機関を使用して係留場所の移動作業中、機関のクラッチが後進に入らなかったため、前方に係留していたB船と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。