
| 報告書番号 | keibi2011-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年03月14日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 砂利運搬船第四拾八盛栄丸貨物船第五若虎丸衝突 |
| 発生場所 | 千葉県千葉港葛南区公共岸壁 市川市所在の千葉港葛南市川灯台から真方位313°450m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年10月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか4人が乗り組み、千葉港葛南区の公共岸壁において係留中の船舶に右舷着けで係留中、係留場所を移動することになった。 A船は、係留索を放ったのち、機関の前後進を繰り返していたが、前進行きあしを止めようとクラッチレバーを操作したところ、後進に入らず、平成23年3月14日09時30分ごろ、A船の船首と前方で係留していたB船の右舷船首とが衝突した。 A船は、衝突後、機関の後進操作をしたところ、正常に作動した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、千葉港葛南区の公共岸壁において、機関を使用して係留場所の移動作業中、機関のクラッチが後進に入らなかったため、前方に係留していたB船と衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。