
| 報告書番号 | keibi2011-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年02月25日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 貨物船第十八旭丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 伊良湖水道航路南口付近 三重県鳥羽市所在の神島灯台から真方位109°2.7海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年10月28日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか2人が乗り組み、岡山県倉敷市水島港を出港して愛知県衣浦港に向けて伊良湖水道航路南口付近を北進中、平成23年2月25日12時00分ごろ、主機4番シリンダのロッカーアーム軸支え用植込ボルトが折損したため、主機を停止した。 本船は、予備のロッカーアーム軸支え用植込ボルトを所持しておらず、運航不能と判断して運航会社にタグボートの手配を要請し、えい航されて20時30分ごろ衣浦港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、伊良湖水道航路南口付近を北進中、主機4番シリンダのロッカーアーム軸支え用植込ボルトが折損したため、主機の運転を継続できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。