
| 報告書番号 | keibi2011-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年11月28日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 揚錨船神宝乗揚 |
| 発生場所 | 千葉県千葉港千葉第2区 市原市千葉港市原防波堤灯台から真方位082°2,350m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 作業船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年10月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、千葉港千葉第2区生浜岸壁西部を出航し、市原航路に向かって西進したが、波が甲板上に打ち上がって係留索が流出するおそれがあったことから、係留索を固縛するために生浜岸壁西端沖付近で機関を中立として漂泊した。 船長は、船尾甲板上で係留索の固縛作業中、南西風により圧流されていることを知りながら固縛作業を続けていたところ、浅所を示す航路標識を越えたことに気付き、移動させるために操舵室に戻ったが、平成22年11月28日18時25分ごろ、浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、千葉港千葉第2区の生浜岸壁西端沖において漂泊して係留索の固縛作業中、船長が風で浅瀬方向に圧流されていることを知りながら作業を続けたため、風に圧流されて浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。