JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-10
発生年月日 2010年10月27日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第一勇仁丸乗揚
発生場所 千葉県勝浦市勝浦港南防波堤灯台付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年10月28日
概要  本船は、船長ほか7人が乗り組み、勝浦市勝浦漁港で水揚げをするため、船首約2.5m、船尾約3.0mの喫水で機関長が単独で操船し、勝浦港南防波堤灯台(以下「南防波堤灯台」という。)と勝浦港西防波堤灯台との中央付近を通過する針路にするつもりで、約4ノットの速力で東進中、平成22年10月27日05時30分ごろ、南防波堤灯台付近の消波ブロックに乗り揚げた。
 機関長は、レーダー及びGPSプロッターを活用せず、南防波堤灯台から十分に離れていると思って航行していた。
原因  本事故は、夜間(薄明時)、本船が、勝浦漁港に入航中、単独で操船していた機関長が船位の確認を適切に行わなかったため、南防波堤灯台付近の消波ブロックに乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。