
| 報告書番号 | keibi2011-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年10月20日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | ヨットシエスタ乗揚(定置網) |
| 発生場所 | 三重県志摩市御座埼灯台北方沖 御座埼灯台から真方位348°700m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年10月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗船し、御座埼灯台北方沖を志摩市浜島港に向けて約050°(真方位、以下同じ。)の針路で機走中、前方に大型船が錨泊していたため、御座埼灯台西方約0.9海里地点で針路を070°に変針した。 船長は、レーダーが故障していたので、GPSプロッターの電源を入れ、速力1~2ノットで航行中、平成22年10月20日17時30分ごろ、GPSプロッターが作動する前に船底にショックを感じ、御座埼灯台北方沖の定置網に乗り揚げた。 本船は、キールと舵の間に定置網のロープが絡まり動けなくなった。 船長は、海上保安庁に連絡し、翌日、自力で脱出して浜島港に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、御座埼灯台北方沖を北東進中、船長が船位の確認を適切に行わなかったため、定置網に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。