JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-10
発生年月日 2010年10月20日
事故等種類 乗揚
事故等名 ヨットシエスタ乗揚(定置網)
発生場所 三重県志摩市御座埼灯台北方沖  御座埼灯台から真方位348°700m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年10月28日
概要  本船は、船長ほか1人が乗船し、御座埼灯台北方沖を志摩市浜島港に向けて約050°(真方位、以下同じ。)の針路で機走中、前方に大型船が錨泊していたため、御座埼灯台西方約0.9海里地点で針路を070°に変針した。  
 船長は、レーダーが故障していたので、GPSプロッターの電源を入れ、速力1~2ノットで航行中、平成22年10月20日17時30分ごろ、GPSプロッターが作動する前に船底にショックを感じ、御座埼灯台北方沖の定置網に乗り揚げた。
 本船は、キールと舵の間に定置網のロープが絡まり動けなくなった。
 船長は、海上保安庁に連絡し、翌日、自力で脱出して浜島港に帰港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、御座埼灯台北方沖を北東進中、船長が船位の確認を適切に行わなかったため、定置網に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。