JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-10
発生年月日 2010年08月03日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船翔洋丸転覆
発生場所 福島県いわき市小名浜港  いわき市所在の番所灯台から真方位249°640m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年10月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、小名浜港において、船尾両舷から釣りざおを1本ずつ出して引き釣り漁中、片舷の釣りざおの釣り糸が船外機のプロペラに絡んで船外機が停止した。
 船長は、プロペラに絡んだ釣り糸を外す作業をしていたところ、右舷船尾部から波が船内に打ち込み、海水が甲板上に滞留し、平成22年8月3日09時00分ごろ、本船が大傾斜して転覆した。
 船長は、自力で付近の海岸に泳ぎ着いた。
 本船は、僚船によりいわき市中之作港にえい航された。
原因  本事故は、本船が、小名浜港において、船長がプロペラに絡んだ釣り糸を外す作業中、波が右舷船尾部から船内に打ち込んだため、海水が甲板上に滞留し、傾斜して転覆したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。