JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-10
発生年月日 2010年08月01日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 モーターボートFRIEND SEA Ⅷ定置網損傷
発生場所 新潟県新潟市新潟港西区西方沖 新潟港西区西突堤灯台から真方位257°2.6海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年10月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、社員等5人を乗せ、夜釣りを終え、信濃川の川岸にある定係地へ帰航するために約15ノットの速力で東進中、平成22年8月1日00時55分ごろ、新潟港西区西方沖において、定置網に進入し、同網のロープをプロペラに巻き込んで航行不能となった。
 船長は、事故発生場所水域に定置網が設置されていることを知っていたが、同網の設置場所をGPSプロッターに記録していなかった。
 船長は、レーダー及び目視により見張りを行っていたが、定置網に接近していることに気付かなかった。
 船長は、海上保安庁に通報し、全員が来援した巡視艇により救助された。
 本船は、巻き込んだロープを切断し、僚船によりマリーナへえい航された。
原因  本事故は、夜間、本船が、新潟港西区西方沖を東進中、船長が、定置網の設置状況を確認していなかったため、同網に接近していることに気付かず、同網に進入したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。