
| 報告書番号 | keibi2011-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年10月29日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第二十八美恵丸漁船第三十七宝生丸衝突 |
| 発生場所 | 北海道根室市歯舞漁港南西方沖 歯舞港南防波堤外灯台から真方位235°1,500m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年10月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、歯舞漁港南西方沖において、コンブ漁の操業中に漁具が船体から離れたため、船長Aが、漁具を戻そうと思い、船外機のスロットルレバーに手を掛けた際に身体のバランスを崩して全速前進に操作した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、歯舞漁港南西方沖において、コンブ漁の準備のために錨泊中、船長Bが、突然、A船の航行音を聞いて目前に接近するA船に気付き、危険を感じて船首部付近につかまった。 両船は、平成22年10月29日07時10分ごろ、歯舞港南防波堤外灯台から真方位235°1,500m付近において、A船左舷船首部とB船右舷船首部とが衝突した。 船長Bは、左足大腿部が船体に当たって打撲傷を負った。 A船は、自力で、B船は、僚船船長が操船してA船と共に歯舞漁港へ帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、歯舞漁港南西方沖において、A船が操業中、B船が錨泊中、船長Aがバランスを崩してスロットルレバーを全速前進に操作したため、A船がB船に向けて発進して両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(第三十七宝生丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。