JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2011-9
発生年月日 2011年01月14日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船良運丸運航不能(機関損傷)
発生場所 島根県浜田市北方沖  島根県江津市所在の石見大崎鼻灯台から真方位318°28海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年10月28日
概要  本船は、船長ほか5人が乗り組み、島根県大田市五十猛(いそたけ)漁港を出港し、浜田市北方沖の漁場に向けて航行していた。
 船長は、主機を毎分回転数約1,000で運転していたところ、クランクケースのガス抜き管から多量の白煙を排出する状況となり、平成23年1月14日05時00分ごろ、警報とともに主機が大きな音を発したことから主機を停止した。
 本船は、主機が始動できなくなり、付近を航行していた漁船にえい航されて五十猛漁港に帰港し、主機を換装するなどの修理が行われた。
 本船は、主機直結冷却海水ポンプ(以下「冷却海水ポンプ」という。)のメカニカルシールから漏えいした海水が、クランクケース内に入っていたことが本インシデント後に判明した。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、浜田市北方沖を航行中、主機システム油中に多量の海水が混入したため、主機各部の潤滑が阻害され、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと推定される。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。