
| 報告書番号 | MI2011-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年01月14日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 漁船せとかぜ運航阻害 |
| 発生場所 | 愛媛県松山市釣島東方沖 釣島灯台から真方位078°1,080m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年10月28日 |
| 概要 | 本船は、松山市松山港に向けて釣島東方沖を航行していた。 本船は、両舷主機を回転数毎分2,050で運転していたところ、右舷主機が、ふだんと異なる振動を伴って回転数が低下し、わずかな時間を経て再び回転数が回復した。 本船は、平成23年1月14日09時00分ごろ、‘右舷主機右列4番シリンダ連接棒’(以下「本件連接棒」という。)がクランクケースを突き破り、右舷主機の運転が不能となった。 本船は、左舷主機のみの運転で松山港に至り、右舷主機を換装するなどの修理が行われた。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、釣島東方沖を航行中、右舷主機の連接棒が破断したため、右舷主機が運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。