JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2011-9
発生年月日 2010年08月15日
事故等種類 運航阻害
事故等名 旅客船ぎんが運航阻害
発生場所 新潟県佐渡市両津港内 両津港北防波堤灯台から真方位190°20m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年10月28日
概要  本船は、船長及び機関長ほか2人が乗り組み、乗客247人を乗せ、両津港内を東進中、平成22年8月15日13時35分ごろ、‘左舷主機の減速機潤滑油出口側の金属片検出器’(以下「検出器」という。)の警報灯が点灯した。
 本船は、新潟港に入港後、機関長が検出器を点検したところ、金属片が発見され、左舷機の試運転の結果、左舷機の減速機が振動と異音を発したことから、定期運航を中止した。
原因  本インシデントは、本船が両津港内を東進中、左舷主機の減速機の歯車が破損したため、左舷機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。