
| 報告書番号 | MA2011-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年04月22日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 巡視艇さたかぜ乗揚 |
| 発生場所 | 福岡県北九州市藍島(あいのしま)東方沖 藍島港本村南2防波堤灯台から真方位078°1,440m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 公用船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年10月28日 |
| 概要 | 本船は、船長、機関長及び航海士補2人(以下「航海士補A」、「航海士補B」という。)が乗り組み、船首約1.2m、船尾約1.5mの喫水で平成23年4月22日20時30分ごろ関門港若松第3区の定係地を出港し、夜間の密漁船等の取締りのために藍島周辺海域に向かい、船長が手動操舵、機関長が機関計器盤、航海士補Aがレーダー、航海士補BがGPSプロッターにそれぞれ就き、全員が椅子に腰を掛けて関門航路及び関門第2航路を北西進した。 船長は、関門第2航路西口付近を約27ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で北西進中、船首方の北九州市小倉北区藍島の北方にある大藻路岩付近に白熱電球の明かりを強くしたような光を発している船舶(以下「不審船」という。)を発見した。 船長は、六連島西水路第5号灯浮標(以下、六連島西水路の灯浮標については六連島西水路を省略する。)を通過して六連島西水路(以下「西水路」という。)に入った頃、不審船を確認することとし、航海士補Aに同船までの距離を測定させて約3.3海里(M)であるとの報告を受け、これまで何度か藍島と同島南端の東方にある古(こ)敷(しき)岩との間を航行したことがあったので、藍島と古敷岩との間を通過するつもりで針路を約323°(真方位、以下同じ。)とし、速力約27knでGPSプロッターにより時々船位を確認しながら西水路を北西進した。 船長は、第4号灯浮標を右舷に見て通過し、西水路の西側に出た頃、機関長から付近に浅瀬があるので西水路に戻った方がよいとの助言を受けたので、右舷前方にある古敷岩及び同岩付近の浅瀬の東方を迂(う)回することにし、右転して第2号灯浮標の西方に向く針路約026°に変針した。 船長は、右転したので古敷岩付近の浅瀬の東方を通過することができると思い、左舷側の不審船に注意を向け、また、他の乗組員も不審船に注意を向けていたので、古敷岩付近の浅瀬に向かっていることに気付かずに航行した。 本船は、針路約026°及び速力約27knで航行中、平成23年4月22日20時48分ごろ、藍島港本村南2防波堤灯台から078°1,440m付近において、古敷岩付近の浅瀬に乗り揚げた。 船長は、直ちに機関のクラッチを中立とし、本船は、前進惰力で浅瀬を乗り切った。 船長は、浸水の有無や機関の状況などを調査したのち、若松海上保安部に事故の報告を行い、えい航救助を依頼した。 本船は、巡視艇により定係地にえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、藍島東方沖を不審船の確認を目的として北西進中、船長が、右舷前方にある浅瀬の東方を迂回しようとして右転し、第2号灯浮標の西方に向く針路として航行していたが、不審船の確認に意識を集中して船位の確認を行っていなかったため、同灯浮標の西方にある古敷岩付近の浅瀬に向かっていることに気付かずに航行し、同浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。