JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-10
発生年月日 2010年12月16日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船№3 DAE GWANG HO漁船豊漁丸衝突
発生場所 長崎県対馬(つしま)市厳原(いずはら)港東方沖(公海上)  対馬市美津島町所在の折瀬鼻灯台から真方位129°8.2海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 20~100t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年10月28日
概要  A船は、船長Aほか8人が乗り組み、厳原港東方沖を航行中、集魚灯を点灯して漂泊中のB船と衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、17時30分ごろ、厳原港東方沖において、パラシュート型アンカーを投入して漂泊し、3kWの集魚灯を20個点灯していか一本釣り漁を開始した。
 船長Bは、集魚灯を点灯しているので他船がB船に気付いてくれるものと思い、船首を北西に向けたB船の前部甲板で作業中、A船の機関音が聞こえて左舷側至近に迫ったA船に気付いたが、平成22年12月16日22時25分ごろ、折瀬鼻灯台から真方位129°8.2M付近において、 A船の船首部とB船の左舷中央部とが衝突し、B船の機関室に浸水して航行不能となった。
 船長Bは、直ちに海上保安庁に118番通報するとともに僚船に連絡した。
 船長Bは、僚船に移乗して厳原港に帰港し、B船は、浸水量が増加して転覆し、転覆状態で巡視艇により厳原港にえい航された。
 A船は、衝突後、事故発生場所付近で漂泊していた。
原因  本事故は、夜間、厳原港東方沖において、A船が航行中、B船が集魚灯を点灯して漂泊中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。