
| 報告書番号 | MA2011-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年07月11日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | モーターボート節子丸乗揚 |
| 発生場所 | 宮崎県宮崎市巾着(きんちゃく)島東方沖 巾着島灯台から真方位118°300m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年10月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか同乗者2人(以下「同乗者A」及び「同乗者B」という。)が乗船し、平成23年7月10日夕刻から宮崎県日南市鵜戸埼沖で錨泊して釣りを始めたが、目的魚であるいさきが釣れなかったので釣りをやめ、定係地の宮崎県宮崎市内海港内に浅所があるので、満潮時の前後に同港に帰る必要があり、当日の満潮時刻が01時30分ごろであったことから、翌11日01時20分ごろ同港に向けて帰途についた。 本船は、船長が操舵室の右舷側で立って手動操舵に就き、同乗者Aが船長の左側に立って見張りを行い、同乗者Bが左舷船尾付近で腰を掛け、10ノットよりも遅い速力で巾着島の南東方を北進した。 同乗者Aは、船長が日頃から陸岸寄りを航行する傾向があることを知人から聞いており、左舷側の陸上灯火が近くに見えていたので、船長と操舵を交代してもらおうとしたが、小型船舶の操縦免許を持っていなかったことから、船長から操舵を交代してもらえなかった。 同乗者Aは、本船が左舷側の陸岸寄りを航行するので、船長に対して陸岸に接近しているので本船を沖に出さないと危険である旨を何度も進言したが、船長は、その後も陸岸寄りを北進し、平成23年7月11日01時40分ごろ、巾着島灯台の東南東方約300mの浅瀬に乗り揚げた。 本船は、前進惰力で離礁し、船長が、沖に向けて航行を始めたものの、再び陸岸寄りを北進するようになったので、同乗者Aが、船長に対して本船を沖に出さないと危険である旨を進言したが、そのまま北進を続けて間もなく再び浅瀬に乗り揚げた。 同乗者Aは、01時48分ごろ、海上保安庁に118番通報して救助を要請した。 同乗者2人は、本船がうねりによって岩などに当たっていたので、本船が岩に寄せられたときに岩に乗り移り、船長に対して岩に乗り移るように言ったが、船長が浅瀬から離れようとして操船しているうち、引き波で本船が岩から離れたため、船長が岩に乗り移ることができなかった。 本船は、その直後にうねりを受けて大きく傾斜したとき、船長が落水し、間もなく転覆した。 救命胴衣を着用していた船長は、海面に顔を出して浮いていたので、同乗者2人が、船長を引き揚げようとしたものの、船長の意識がなく、手が届かなかったので引き揚げることができず、暗かったことから間もなく船長が見えなくなった。 同乗者2人は、船長を探していたところ、03時45分ごろ、本船が転覆した場所付近で打ち上げられた船長を発見し、引き揚げて人工呼吸を行いながら救助を待った。 船長及び同乗者2人は、04時25分ごろ、海上保安庁のヘリコプターで吊り上げられ、救急車により病院に搬送されたが、船長の死亡が確認された。 本船は、地元の漁船により内海港までえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、巾着島南東方沖を北進中、船長が浅瀬の存在する巾着島寄りの海域を航行したため、浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。