JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-10
発生年月日 2011年05月04日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船三晴丸モーターボートHIKOMARU衝突
発生場所 山口県下関市吉見漁港  吉見港A防波堤灯台から真方位247°490m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年10月28日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客5人を乗せ、平成23年5月4日06時20分ごろ吉見漁港の定係地を出航し、船長Aが、椅子に座って手動操舵に当たり、約4~5ノット(kn)の対地速力で吉見漁港内を南西進中、06時24分ごろ船首方約100mにB船を視認したが、間もなくB船が船首の浮上により生じた死角(以下「船首死角」という。)に入って視認できなくなった。
 船長Aは、レーダーには3個の映像が映っていたが、この3個の映像は本船よりも先に出航した小型船であり、B船の映像が見当たらなかったので前方を見たところ、船首方約20~30mにB船を視認したことから、左舵一杯としてB船を避けようとしたが、06時25分ごろ、吉見港A防波堤灯台から真方位247°490m付近において、左回頭中のA船の船首部とB船の右舷中央部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、05時35分ごろ吉見漁港の定係地を出航し、06時00分ごろ同漁港内の釣り場に着き、機関をかけた状態でクラッチを中立とし、船首を北西に向けて漂泊した。
 船長Bは、漂泊したときは周囲に接近する船舶がいなかったので、本船の後部で腰を掛け、同乗者が前部で釣りを行った。
 船長Bは、衝突前に沖に向かって航行する数隻の漁船を視認して間もなく、右舷側約50mのところにB船に向けて接近するA船を視認し、A船の船首が浮上していて操船者の顔が見えなかったので大声を出したが、A船と衝突した。
 A船は、船長Aが海上保安部に事故の発生を連絡したのち、釣り場に向かった。
 B船は、自力航行して定係地に帰港した。
原因  本事故は、吉見漁港内において、A船が南西進中、B船が漂泊中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(HIKOMARU船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。