JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-10
発生年月日 2010年12月10日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第三大勘丸乗組員負傷
発生場所 鳥取県鳥取市鳥取港北北西方沖  鳥取市所在の長尾鼻灯台から真方位357°35.2海里(M)付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年10月28日
概要  本船は、船長ほか10人が乗り組み、隠岐諸島周辺で底びき網漁を行っていたところ、左舷船尾付近の巻取りリール(以下「本件リール」という。)が引き綱を巻き取ることができなくなったので、修理のために鳥取港に帰港することとした。
 機関長は、鳥取港北北西方沖を航行中、本件リールの不具合箇所を確認することとし、近くにいた甲板員Aに手伝いを求めた。
 機関長は、本件リールを回転させて巻き取られた引き綱を巻き戻しながら、本件リールのギア保護カバー(以下「カバー」という。)の4本のボルトを外し始めた。
 カバーの全てのボルトが外されたとき、カバーの下部が本件リールに接触し、そのはずみでカバーが持ち上げられ、平成22年12月10日01時00分ごろ長尾鼻灯台から真方位357°35.2M付近において、甲板員Aは、カバーを押さえていた右手が、カバーと本件リール付近に設けられていた安全柵の補強用パイプ(以下「補強パイプ」という。)との間に挟まれた。
 機関長は、叫び声を聞き、甲板員Aが負傷しているのを見て船長に報告した。
 船長は、自宅に電話し、救急車の手配を依頼するとともに帰港時刻を告げた。
 甲板員Aは、右手背皮膚剥脱創、右第3、4、5中手骨多発骨折を負った。
原因  本事故は、夜間、本船が鳥取港北北西方沖を航行中、機関長が、本件リールの不具合箇所を確認しようとしてカバーを外す際、本件リールを回転させながら作業を行っていたため、本件リールにカバーが接触し、カバーを押さえていた甲板員Aの右手がカバーと補強パイプとの間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。