JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-10
発生年月日 2010年11月09日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 漁船第五十一簸川丸定置網損傷
発生場所 島根県西ノ島町浦郷湾  浦郷港弁天防波堤灯台から真方位184°3,040m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年10月28日
概要  本船は、船長ほか10人(日本国籍7人、インドネシア共和国籍3人)が乗り組み、研修生1人(インドネシア共和国籍)を乗せ、平成22年11月9日00時00分ごろ僚船と共に荒天避難のため、浦郷湾に至り、船長が、夜明けを待つこととして実習生Aを操舵室内で見張りに就け、西ノ島町弁天鼻沖で船首を西方に向けた2隻の錨泊船の中間付近で漂泊を始め、機関と舵を使用して両船からそれぞれ約500m隔てるようにしていた。
 船長は、01時30分ごろ、実習生Aから実習生Bに見張りを交代させて漂泊を続け、03時00分ごろ、実習生Bに漂泊位置を保つように指示して船橋当直を任せ、操舵室左舷側のベッドで休息した。
 本船は、しゅう雨で視界が制限される状況下、実習生Bが単独で船橋当直に当たり、南南西方にゆっくり圧流されながら漂泊を続けていた03時30分ごろ、僚船からの漁業無線で本船の位置が陸岸に近い旨の連絡を聞いた船長がベッドから起きて周囲を見回したところ、右舷側至近に山影を認め、あわてて機関を前進に入れ、左回頭して弁天鼻沖に向かった。
 本船は、弁天鼻沖で漂泊を続けたのち、07時00分ごろ僚船と共に浦郷港に入港し、翌10日昼ごろ、船長は、海上保安庁職員の訪船を受け、本船のGPSの航跡と損傷した定置網の場所とが一致することを知り、事後の対応を行った。
原因  本事故は、夜間、本船が、浦郷湾において漂泊中、船長が船橋当直を無資格の実習生に任せていたため、適切な見張りが行われず、定置網に進入したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。