JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-10
発生年月日 2010年05月21日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船吉祥丸漁船航周丸衝突
発生場所 山口県大畠瀬戸  山口県周防大島町所在の大磯灯台から真方位212°850m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 100~200t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年10月28日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか1人が乗り組み、視界制限状態となった大畠瀬戸を航海士Aが単独の船橋当直に就いて約10.0ノット(kn)で南進していた。
 航海士Aは、視程が約100mとなった状況下、自動操舵で航行中、1海里(M)レンジとしたレーダーで右舷船首方の山口県大島町笠佐島の沿岸に漁船らしい2隻の映像を認めたが、船首方向には他船の映像がなかったので、航行に支障はないと思っていたところ、平成22年5月21日
11時38分ごろ、船首に衝撃を感じた。
 航海士Aは、B船が右舷方を通過するのを視認して衝突したことを知り、減速して主機クラッチを中立とした頃に船長Aが昇橋し、その付近海域を約1時間捜索した。
 船長Aは、B船を発見することができず、海上保安庁に連絡した。
 B船は、船長Bほか甲板員1人が乗り組み、笠佐島付近の漁場で船首をほぼ南西に向けて漂泊し、一本釣り漁を行っていた。
 船長Bは、霧で視程が約100mとなったが、音響による信号を行わず、魚群探知機で水深を確認しながら操業を続けた。
 船長Bは、A船の機関音を聞いて船尾方を見たとき、間近にA船の船首部を認め、甲板員に海中に飛び込むように指示したが、飛び込まないうちに、B船は、A船と衝突した。
 船長Bは、衝突により落水したが泳いでB船に戻り、甲板員と共に自力で大畠港に帰港した。
 本事故で、船長Bは、顔面打撲、左上顎骨骨折及び歯牙損傷、甲板員は、肋骨骨折とそれぞれ診断された。
原因  本事故は、霧のため視界制限状態となった大畠瀬戸において、A船が南進中、B船が漂泊中、A船がレーダーの画面を適正に調整しないでレーダーによる見張りを行い、また、B船が有効な音響による信号を行っていなかったため、A船がB船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(船長、甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。