
| 報告書番号 | MA2011-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年05月21日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船吉祥丸漁船航周丸衝突 |
| 発生場所 | 山口県大畠瀬戸 山口県周防大島町所在の大磯灯台から真方位212°850m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年10月28日 |
| 概要 | A船は、船長A及び航海士Aほか1人が乗り組み、視界制限状態となった大畠瀬戸を航海士Aが単独の船橋当直に就いて約10.0ノット(kn)で南進していた。 航海士Aは、視程が約100mとなった状況下、自動操舵で航行中、1海里(M)レンジとしたレーダーで右舷船首方の山口県大島町笠佐島の沿岸に漁船らしい2隻の映像を認めたが、船首方向には他船の映像がなかったので、航行に支障はないと思っていたところ、平成22年5月21日 11時38分ごろ、船首に衝撃を感じた。 航海士Aは、B船が右舷方を通過するのを視認して衝突したことを知り、減速して主機クラッチを中立とした頃に船長Aが昇橋し、その付近海域を約1時間捜索した。 船長Aは、B船を発見することができず、海上保安庁に連絡した。 B船は、船長Bほか甲板員1人が乗り組み、笠佐島付近の漁場で船首をほぼ南西に向けて漂泊し、一本釣り漁を行っていた。 船長Bは、霧で視程が約100mとなったが、音響による信号を行わず、魚群探知機で水深を確認しながら操業を続けた。 船長Bは、A船の機関音を聞いて船尾方を見たとき、間近にA船の船首部を認め、甲板員に海中に飛び込むように指示したが、飛び込まないうちに、B船は、A船と衝突した。 船長Bは、衝突により落水したが泳いでB船に戻り、甲板員と共に自力で大畠港に帰港した。 本事故で、船長Bは、顔面打撲、左上顎骨骨折及び歯牙損傷、甲板員は、肋骨骨折とそれぞれ診断された。 |
| 原因 | 本事故は、霧のため視界制限状態となった大畠瀬戸において、A船が南進中、B船が漂泊中、A船がレーダーの画面を適正に調整しないでレーダーによる見張りを行い、また、B船が有効な音響による信号を行っていなかったため、A船がB船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(船長、甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。