
| 報告書番号 | MA2011-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年11月21日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船第三十八天王丸転覆 |
| 発生場所 | 島根県浜田市浜田港西北西方沖 島根県益田市所在の高島灯台から真方位325°9.9海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年10月28日 |
| 概要 | 漁船第三十八天王(てんおう)丸は、船長ほか7人が乗り組み、浜田港西北西方沖の漁場においてまき網漁業を操業中、網船第八十一天王(てんおう)丸と平行に接近して漁獲物の積込みを行っていたところ、右舷側に傾斜し、積込みを中止したが、平成21年11月21日06時19分ごろ、左舷側に傾斜して転覆した。 第三十八天王丸は、その後、沈没したが、負傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、浜田港西北西方沖の漁場でまき網漁業を操業中、A船と右舷を対して平行に接近して左舷側に裏こぎを行う1号の引き索を、右舷側に漁網及びA船との係船索をとり、A船との間にある漁網の中の漁獲物を右舷側に振り出したデリックブームを使用して積み込んでいたところ、復原力が不足する状態となっていたため、大傾斜して復原しなくなり、積込みをやめ、係船索及び船首側の漁網を離したが、船尾側の漁網が離れず、海水が上甲板等に流入して復原力が減少して更に傾斜が増大し、右舷船尾側の漁網が離れたのち船体が水平になった頃、1号の引き索を 切ったところ、左舷側に傾斜して転覆したことにより発生したものと考えられる。 本船が、復原力が不足する状態となっていたのは、操業中に魚倉の氷を作業甲板等に移すとともに魚倉の冷海水を他の魚倉に移送して魚倉がハーフタンク状態であったこと、及び船長等が、本船が不安定な状態にあることを認識していたが、A社に報告しておらず、A社等は具体的な調査や積載状態の変更、船体の改造などの復原性を向上させる措置を講じていなかったことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。