JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-10
発生年月日 2011年05月13日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第二松栄丸乗組員死亡
発生場所 不明(広島県呉市蒲刈(かまがり)港三之瀬(さんのせ)地区~同市所在の蒲刈港宮盛(みやもり)東防波堤灯 台から真方位287°3.7㎞付近の間)
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年10月28日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、平成23年5月13日16時00分ごろ、蒲刈港三之瀬地区を出港し、はえ縄漁の目的で呉市上蒲刈島北方の漁場に向かった。
 僚船は、19時40分ごろ、蒲刈港宮盛東防波堤灯台から真方位287°3.7㎞付近において無人で漂流している本船を発見し、蒲刈港に本船をえい航した。
 所属の漁業協同組合は、僚船船長から連絡を受け、海上保安庁に通報した。
 通報を受けた海上保安庁は、僚船などと共に船長の捜索に当たり、翌
14日14時29分ごろ、本船発見場所の東方2.0㎞付近において、船長を発見したが、死亡が確認され、溺死と検案された。
原因  本事故は、本船が、蒲刈港三之瀬地区を出港してはえ縄の投入中、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。