
| 報告書番号 | MA2011-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年03月21日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 油送船第八十三東洋丸油送船富士川丸衝突 |
| 発生場所 | 山口県徳山下松港 周南市徳山下松港徳山築港防波堤灯台から真方位275°180m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:タンカー |
| 総トン数 | 200~500t未満:100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年10月28日 |
| 概要 | A船は、徳山下松港の晴海岸壁に船首両舷錨を投錨のうえ船尾着けし、B船も、A船から右方に約3m隔て、右舷錨鎖を約100m、左舷錨鎖を約90mそれぞれ伸出し、左舷錨の投錨場所がA船寄りとなる状況で晴海岸壁に船尾着けしていた。 B船は、船長Bほか3人が乗り組み、船首に一等航海士Bと甲板長Bを、船尾に機関長Bを配置し、船長Bが操船に当たり、船首両舷錨の錨鎖を巻きながら、前進して晴海岸壁から離岸した。 船尾配置の機関長Bは、係留索を放して機関室に戻った。 B船は、北西風を船尾方向から受け、投錨場所よりも流されたので、船長Bが錨鎖の巻取りに支障が生じると思い、機関を後進に掛け、すぐに中立として錨鎖の巻取り作業を見守っていた。 船長Bは、B船の船尾部がA船の船首部に接近していることに気付いたが、プロペラがA船の錨鎖に接触すると思い、機関を使用せず、平成23年3月21日07時15分ごろ、B船の船尾部がA船の船首部に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、徳山下松港の晴海岸壁において、A船が船尾着け中、B船が離岸作業中、B船が揚錨している間に北西風により圧流されていたが、船長Bが揚錨作業を見ていて船尾方の適切な見張りを行っていなかったため、B船がA船に接近し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。