JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-10
発生年月日 2011年03月11日
事故等種類 乗揚
事故等名 巡視艇いよざくら乗揚
発生場所 愛媛県伊予市高野川(こうのがわ)河口付近  伊予市所在の上灘(かみなだ)港西防波堤灯台から真方位052°1.53海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 公用船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年10月28日
概要  本船は、船長及び機関長ほか2人が乗り組み、船首約1.2m、船尾約
1.6mの喫水で平成23年3月11日16時00分ごろ愛媛県松山市松山
港を出港し、東北地方太平洋沖地震の発生に伴って発令された津波警報等
を広報する目的で伊予灘を航行していた。
 本船は、船首方からの大波を認め、減速するために両舷主機のクラッチ
を中立位置にした16時58分ごろ、大波による衝撃を受け、主機及び逆
転減速機の遠隔操縦装置(以下「遠隔装置」という。)の操作が不能となっ
た。
 本船は、航行不能の状況で強い西からの風浪により陸岸に向けて圧流され、2個の錨のうち1個が投じられたが、大きく動揺しながら走錨して
18時00分ごろ、高野川河口付近の浅所に乗り揚げた。
 本船は、天候の回復を待って引き出され、修理された。
原因  本事故は、本船が、上灘漁港北東方沖を航行中、波を受けて衝撃が生じ、遠隔装置の電源用電線が破断したため、操船不能の状態となり、風浪により圧流され、高野川河口付近の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。