JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-10
発生年月日 2011年01月10日
事故等種類 衝突
事故等名 モーターボート宗丸モーターボート納田丸衝突
発生場所 岡山県倉敷市下津井(しもつい)港南方沖  下津井港一文字(いちもんじ)防波堤西灯台から真方位135°650m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年10月28日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、香川県坂出市櫃石島西方付近で釣りを終えて下津井港に帰港するために北進した。
 船長Aは、左舷船首約55°1,000m付近に前路を右方に横切る態勢のB船を初認したが、B船が避航船なので、A船は避けなくてもよいと思い、操舵室右舷側で後片付けをしていたところ、平成23年1月10日11時45分ごろ、下津井港南方沖において、A船の左舷船尾とB船の船首とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者5人を乗せ、香川県多度津町沖で釣りをしていたが、風が強まったので岡山県玉野市田井港に帰港することとし、船長Bが、風や波でB船が揺れて思うような操船ができない状態で東進中、右舷船首約15mのところにA船を初認して右に転舵したものの、A船と衝突した。
原因  本事故は、下津井港南方沖において、A船が北進中、B船が東進中、船長Aが、左舷前方に接近するB船を初認した際、B船が避航船なので、A船はB船を避けなくてよいものと思い込み、操舵室右舷側で後片付けをして見張りを行わず、また、船長Bが、操船に意識を集中し、適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。