
| 報告書番号 | MA2011-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年05月11日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船すみほう丸乗揚 |
| 発生場所 | 三重県志摩市大王埼南西方沖 志摩市所在の麦埼灯台から真方位217°3.9海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年10月28日 |
| 概要 | 本船は、船長及び次席一等航海士(以下「航海士」という。)ほか2人が乗り組み、コイル約1,749tを積載し、船首約4.00m、船尾約4.80mの喫水で和歌山県串本町潮岬を通過後、波浪の影響を和らげるため、陸地側に向けた針路に転じて北東進中、航海士が単独で船橋当直を引き継いだ。 航海士は、三重県尾鷲市九木埼を通過後、徐々に右転し、航行目標を大王埼に定め、大王埼に近づくまではできるだけ現針路を維持しようと思い、GPSプロッターで大王埼との距離を確認しながら、約10ノットの速力で自動操舵により東北東進中、平成22年5月11日05時35分ごろ、船底に衝撃を感じた。 航海士は、初めて航行する海域なので浅所の存在を知らなかったが、航行中に予定針路上の浅所等を調査せず、また、GPSプロッターを長距離レンジに設定したため、予定針路上の浅所に気付いていなかった。 船長は、衝撃を感じて昇橋し、船体を調査させたところ、異常を認めなかったので航行を継続できると判断し、愛知県名古屋港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、大王埼沖に向けて九木埼付近を北東進中、航海士が、大王埼に接近する針路に変針する際、初めて航行する海域であったが、予定針路付近の浅所等を調査していなかったため、予定針路上にある浅所に気付かず、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。