JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-10
発生年月日 2010年12月16日
事故等種類 沈没
事故等名 手漕ぎボート(船名不詳)沈没
発生場所 神奈川県三浦市三浦海岸沖  三浦市所在の剱埼灯台から真方位347°3.0海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年10月28日
概要  本船は、三浦市にある三浦海岸の船揚場まで運ばれ、操縦者が中央部渡し板に座って2本の櫂で漕ぎ、同乗者が船尾渡し板に座り、船揚場から約100m沖にある長さ約35mの一文字防波堤付近に向かった。
 本船は、約25~50m進んだところで船尾からの浸水が始まり、その後、一気に浸水量が増し、17時03分ごろ沈没した。
 操縦者及び同乗者は、海岸に向かって泳ぎ始めたが、その途中で操縦者が動かなくなった。
 同乗者は、操縦者を引いて泳ぎ、海岸で人口呼吸などの蘇生措置を施し、本船所有者に連絡して救急車を手配した。
 操縦者は、救急車で病院に搬送されが、死亡が確認され、溺死と検案された。
原因  本事故は、夜間、本船が、三浦海岸の船揚場沖をとう漕中、浸水したため、沈没したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(操縦者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。