JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-10
発生年月日 2011年05月07日
事故等種類 衝突
事故等名 モーターボートおしごと丸モーターボートメンパ衝突
発生場所 静岡県浜名湖 湖西市浜名湖競艇場東方100m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年10月28日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、灯火設備が故障して無灯火で、浜松市弁天島に向けて約2~3ノット(kn)で浜名湖の中央水路を南進した。
 船長Aは、目視で中央水路の標識を確認しながら航行し、中央水路が途中で南東に曲がっていたが、変針点に気付かず、中央水路から外れて南進を続けた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、中央水路から外れた南方において、船首を東に向け、船首と船尾の両方から錨を入れ、錨泊して釣りをしていた。
 船長Bは、釣りのために無灯火にしており、他船が接近してくる場合は、相手船に対して灯りを照射して注意喚起を行っていたが、至近に迫るまでA船に気付かず、近づくA船に対して急いで大声を上げて注意喚起を行った。
 両船は、平成23年5月7日23時00分ごろ、浜名湖競艇場東方沖においてA船船首とB船左舷中央が衝突した。
原因  本事故は、夜間、浜名湖競艇場東方沖において、A船が南進中、B船が中央水路外側で錨泊中、船長Aが、中央水路内の変針点に気付かずに同水路を外れ、B船に気付かずに航行したため、B船と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。